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資金計画の基礎知識


6資金贈与の優遇措置


平成15年の税制改正により、相続と贈与を一体化する相続時清算課税制度というものが導入されました。

相続時清算課税制度とは、親子間の贈与に対しては一定額まで税金をかけず、かわりに相続の段階で清算を行うというものです。

住宅取得の資金援助を受ける際には有効な制度といえるでしょう。


住宅取得等資金に係る相続時清算課税制度の特例


平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が下記の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)する。

住宅取得資金贈与適用の場合
贈与者年齢用件
65歳以上(一般) → 65歳未満可(住宅取得資金)
非課税枠の拡大
2,500万円(一般) → 3,500万円(住宅取得資金)



適用対象となる住宅の主な要件

住宅の新築・取得、買換え・建替え

床面積
50㎡以上
築後経過年数
耐火建築物 :築後25年以内(既存建物のみ)
非耐火建築物:築後20年以内(既存建物のみ)

(注)一定の耐火基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象


住宅の増築、改築、大規模修繕等

床面積
50㎡以上(増改築後)
工事費用等
工事費用 100万円以上

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